こんにちは、最近はツイキャスにも手を出し始めたロンハンです
性懲りもなくまた続きものの企画です
題して『一緒に読む自民党改憲草案』です
その名の通り、私ロンハンが皆さんと一緒に自民党改憲草案(平成24年)を読み進めていくというものです
私は法律の専門家でもなんでもないのであくまで戯れ程度とお考えください
毎週ちょっとずつ進めていく企画にしようかなと考えております
なお、扱う内容は必ずしも条文番号に沿ったものではなく、全て私ロンハンの気分で変えます
では早速、本題に入ろうと思います
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【改憲案12条 国民の責務】
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない
【ロンハンの所感】
この条文は現行憲法では以下のようなものとなっている
この憲法は国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ
したがって、現行憲法と改憲草案の違いは
現)「公共の福祉」→改)「公益及び公の秩序」
この点にあると言える
ではこの違いはなんであろうか
自民党はこの変更に関して、「従来の「公共の福祉」という表現は、その意味が曖昧で、分かりにくいもの」だから「曖昧さの解消を図るとともに、憲法によって 保障される基本的人権の制約は、人権相互の衝突の場合に限られるものではないことを明らかにした」としている
つまり、言い換えることでわかりやすくするよ、ということだ
解釈を挟まなければならなかった条文を改正することで使いやすくする
これは法改正のよく行われることだ
では、今回の「公共の福祉」を「公益及び公の秩序」に変えることは意味を明確するにとどまるのだろうか
見ていこう
まず「公共の福祉」と言うのは、かいつまんで言うと
「複数の人権が矛盾する時は、折り合いをつけるために制約が起こりうるよ」
ということだ
あくまで人権保障が重視されるが、その上で他の人権保障のために限界はあることを表すのが公共の福祉の考え方だと理解して良いと思う
一方で「公益及び公の秩序」とはなんであろうか
自民党は『日本国憲法改憲草案 Q&A』で以下のように回答している
「公の秩序」とは「社会秩序」のことであり、平穏な社会生活のことを意味します。個人が人権を主張する場合に、人々の社会生活に迷惑を掛けてはならないのは、当然のことです。そのことをより明示的に規定しただけであり、これにより人権が大きく制約されるものではありません。
当然このQ&Aを作成したのも、改憲草案を作ったのも法律のプロフェッショナルであると考えられるが、皆さんはこの文を読んでどのように思っただろうか
私は、「あ、これ人権制約するな」と思った
法律と言うのは一度制定されれば草案を書いた人物の手元を離れて独立する
立法趣旨などを踏まえて法を運用することが当然であるとは言え、書かれているものから如何様にも解釈できてしまうのが法律だ
このような条文のもとでは「社会の秩序のため」というお為ごかしで国民の権利が制限されうることは間違いないだろう
例えば「個人が人権を主張する場合に、人々の社会生活に迷惑をかけてはならないのは、当然のことです」というのはデモのようなものを制約することを意味しそうである
また、現行憲法から変更することにより「人権が大きく制約されるものではありません。」という文言も引っかかるところである
この表現は「制約するとしてもそこまでではないよ」と読める
というより、そう読む方が自然だ
つまり、現行憲法よりも人権制約の度合いが強まることはここで布石として打ってあると言えそうだ
ここまで読んでお分かりかもしれないが、「公共の福祉」と「公益及び公の秩序」は同じことを意味するとは限らない
余談だが先日のもやウィンの発言にも「人に迷惑をかけない限り自由」とある
少なくとも「公共の福祉」の考え方からはこのような表現はしない
もちろん非難轟々ではあったが
【まとめ】
・「公共の福祉」と「公益及び公の秩序」は異なるものと言えそう
・その変更がもたらす危険に着目して欲しい
「改憲によって人権が大きく制約される、といった指摘は当たらない」というのほほんとした声が聞こえてきそうである
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性懲りもなくまた続きものの企画です
題して『一緒に読む自民党改憲草案』です
その名の通り、私ロンハンが皆さんと一緒に自民党改憲草案(平成24年)を読み進めていくというものです
私は法律の専門家でもなんでもないのであくまで戯れ程度とお考えください
毎週ちょっとずつ進めていく企画にしようかなと考えております
なお、扱う内容は必ずしも条文番号に沿ったものではなく、全て私ロンハンの気分で変えます
では早速、本題に入ろうと思います
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【改憲案12条 国民の責務】
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない
【ロンハンの所感】
この条文は現行憲法では以下のようなものとなっている
この憲法は国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ
したがって、現行憲法と改憲草案の違いは
現)「公共の福祉」→改)「公益及び公の秩序」
この点にあると言える
ではこの違いはなんであろうか
自民党はこの変更に関して、「従来の「公共の福祉」という表現は、その意味が曖昧で、分かりにくいもの」だから「曖昧さの解消を図るとともに、憲法によって 保障される基本的人権の制約は、人権相互の衝突の場合に限られるものではないことを明らかにした」としている
つまり、言い換えることでわかりやすくするよ、ということだ
解釈を挟まなければならなかった条文を改正することで使いやすくする
これは法改正のよく行われることだ
では、今回の「公共の福祉」を「公益及び公の秩序」に変えることは意味を明確するにとどまるのだろうか
見ていこう
まず「公共の福祉」と言うのは、かいつまんで言うと
「複数の人権が矛盾する時は、折り合いをつけるために制約が起こりうるよ」
ということだ
あくまで人権保障が重視されるが、その上で他の人権保障のために限界はあることを表すのが公共の福祉の考え方だと理解して良いと思う
一方で「公益及び公の秩序」とはなんであろうか
自民党は『日本国憲法改憲草案 Q&A』で以下のように回答している
「公の秩序」とは「社会秩序」のことであり、平穏な社会生活のことを意味します。個人が人権を主張する場合に、人々の社会生活に迷惑を掛けてはならないのは、当然のことです。そのことをより明示的に規定しただけであり、これにより人権が大きく制約されるものではありません。
当然このQ&Aを作成したのも、改憲草案を作ったのも法律のプロフェッショナルであると考えられるが、皆さんはこの文を読んでどのように思っただろうか
私は、「あ、これ人権制約するな」と思った
法律と言うのは一度制定されれば草案を書いた人物の手元を離れて独立する
立法趣旨などを踏まえて法を運用することが当然であるとは言え、書かれているものから如何様にも解釈できてしまうのが法律だ
このような条文のもとでは「社会の秩序のため」というお為ごかしで国民の権利が制限されうることは間違いないだろう
例えば「個人が人権を主張する場合に、人々の社会生活に迷惑をかけてはならないのは、当然のことです」というのはデモのようなものを制約することを意味しそうである
また、現行憲法から変更することにより「人権が大きく制約されるものではありません。」という文言も引っかかるところである
この表現は「制約するとしてもそこまでではないよ」と読める
というより、そう読む方が自然だ
つまり、現行憲法よりも人権制約の度合いが強まることはここで布石として打ってあると言えそうだ
ここまで読んでお分かりかもしれないが、「公共の福祉」と「公益及び公の秩序」は同じことを意味するとは限らない
余談だが先日のもやウィンの発言にも「人に迷惑をかけない限り自由」とある
自民党広報@jimin_kohoこの発言は「公益及び公の秩序」の立場からなされたものだろう【教えて!もやウィン】
2020/07/03 16:47:31
第3話 3つの柱 ②「主権と人権」
(続く)
https://t.co/MzPAIKmQnh
#憲法改正 #もやウィン #4コマ漫画 https://t.co/eobUOjEiOS
少なくとも「公共の福祉」の考え方からはこのような表現はしない
もちろん非難轟々ではあったが
【まとめ】
・「公共の福祉」と「公益及び公の秩序」は異なるものと言えそう
・その変更がもたらす危険に着目して欲しい
「改憲によって人権が大きく制約される、といった指摘は当たらない」というのほほんとした声が聞こえてきそうである
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ロンハン
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